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内容証明郵便とは

郵便局が提供しているサービスで、内容証明郵便というものを弁護士はよく利用しています。
これは、誰から誰に、どのような内容の文書が、いつ差し出されたかを証明できるものです。なぜ書面の内容が証明できるかというと、配達される文書と同じ内容の文書を郵便局が保管してくれるからです。受取人にいつ配達されたかは配達証明というサービスを利用すれば証明することができます。
なぜ内容証明郵便を利用するかというと、後に、いつ誰にどのような意思を示したか立証する必要が生じることがあるからです。例えば、時効中断のための請求をしたこと、契約の解除をしたことを確実に立証するためです。
内容証明郵便の出し方ですが、内容の同じ文書を3通作って郵便局に行きます。出す文書の形式には、一行の文字数、行数など色々と決まりがありますので、注意が必要です。なお、全ての郵便局で内容証明郵便を扱っているわけではありません。
私は使っていませんが、インターネット上で手続きを行うこともできる制度もあります(電子内容証明郵便)。
配達証明サービスを付けると、内容証明郵便が相手方に配達されたときには葉書でその旨の連絡があります。相手方が受領を拒否したり、不在だった場合は、一定期間経過後に郵便が返還されます。
内容証明は文書の内容を後に証拠としたいときに使うものですが、逆に言うと内容がまずいと不利な形で証拠とされてしまうこともあり得るといえますので、どのような内容の書面を送るかについては慎重さが必要です。
書面の内容につき悩むことがありましたらお気軽にご相談ください。

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