事実認定
民事訴訟の争いの多くは、事実関係についての争いです。
事実関係といっても、ありとあらゆる事実ではなく、当事者の請求を認めるか否かに関係する事実が問題となります。
そして、実際に争いの対象となる事実の範囲は、訴訟で両当事者が主張反論を展開していく中で次第に判明していくのが通常です。
民事事実認定の分野の教科書のような本として「民事訴訟における事実認定」(法曹会)という本があります。
その本では、争いの対象となっている事実認定のプロセスとして、大要以下のような記述があります。
・裁判官は、原告・被告から提示されたストーリーに不自然・不合理な点がないか、証拠の裏付けがあるかを考え、どちらのストーリーがより合理的か判断していく。判断の際には、人は普通どのような行動をするものかという観点を用いる。
・尋問の際には、双方のストーリーにほころびが出てこないか検証する。
・尋問を経てもどちらのストーリーが合理的か判断できないときには証明責任に従う。
というものです。
弁護士としての経験からも裁判官は上述のようにして認定をしているんだろうなと思えるところです。
弁護士としては、依頼者に有利な事実や証拠を落とさずにきちんと説明した上で、相手のストーリーのほころびを見つけることが大事なんだろうと思います。