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相続のご相談

遺言書作成

誰に対しどのような財産を残すかについては、ある程度遺言で決めることができます。
民法では、相続について法定相続分の規定はありますが、各家庭のご事情を配慮したものではないこともあり、遺族が納得する相続とならないこともあります。

例えば、介護に努力した相続人は、法定相続分での相続では納得できないということもあるでしょう。また、故人と交流が全くなかった者が相続することもありますが、それには納得できないと考える方もいるでしょう。
遺言書の作成により、各家庭のご事情を考慮した相続を実現させ、争いを防ぐことが期待できるのです。

ただ、遺言書の作成には、民法で定められたルールがあり、それらを守らないと遺言書は無効となってしまいます。
問題が生じない遺言書を作るためにも、遺言書の作成を一からサポートいたします。

遺産分割

相続は、被相続人が亡くなられたことにより当然に発生します。何もしないと、相続人全員で遺産を共同で持っている状態が続くこととなります。
相続人各自に遺産を分配するためには、遺産分割という手続きが必要となります。

遺産分割を行うには、①相続人・遺産の調査、②遺産分割の交渉、③遺産分割協議書の作成、④遺産分割の実行を行う必要があります。
交渉により解決できない場合には、調停、裁判という法的手続を行います。

相続に関する意見が対立していて相続人同士での交渉が難しい場合には、弁護士がご依頼者の代理人として遺産分割の交渉などを行います。
遺産分割に関して相続人間に争いがない場合には、相続人全員からのご依頼をいただいた上で、遺産分割協議書の作成と分割の実行を行います。

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