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遺言・相続分野

遺産分割調停、審判とは

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続きを利用することができます。
調停手続きとは、裁判官と調停委員が、相続人からそれぞれの言い分を聞いて、調整に努めたり、時には具体的な解決策を提案するなどして、話し合いで円満に解決できるようあっせんする手続です。

調停は、月に1回程度のペースで行われ、一般的には半年から1年くらいで合意を目指します。
合意ができた場合(調停成立)には、裁判所が調停調書を作成します。

合意できなかった場合(不調)には、審判手続きが開始されます。
審判手続で審理が行われたうえで、審判によって結論が示されることとなります。

審判に不服があるときは、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に不服(即時抗告)の申立てをすることにより、高等裁判所に審理をしてもらうことができます。

なお、遺産分割は、被相続人(亡くなった方)の相続人全員が分け方の決まっていない遺産について行うものですから、相続人が誰であるのか、遺言や遺産分割協議の有効性、当該財産が遺産に含まれるか等について争いがあれば別の手続きで行うことになります。有効な遺言書や遺産分割協議書があっても、そこに書かれていない行き先未定の財産がある場合には、遺産分割手続の利用が可能です。

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