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フリーランスという働き方

令和3年3月26日、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省が、連名で、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を発表しました。
同ガイドラインでは、フリーランスとは、実店舗もなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自信の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者と定義されています。

フリーランスを保護するために、労働者の概念を拡張して、労働基準法等による保護を及ぼしていくという考え方もあり得ますが、同ガイドラインにおいてはそのような考え方はとられていません。
同ガイドラインでは、フリーランスをあくまでも事業主として扱いつつ、独占禁止法や下請法によって保護が図られるとします。
なお、注意が必要なのは、たとえ請負契約等の形式がとられていたとしても、実際の働き方からは労働者といえるときには、労働基準法等が適用されるということです。労働者であるか否かは、契約の形式ではなく、働き方の実態により決まるものです。

同ガイドラインは、フリーランスとして働く人を保護するために、独占禁止法や下請法上の問題行為を明確化するなどしています。
独占禁止法や下請法上の問題行為類型として、①報酬の支払遅延、②報酬の減額、③著しく低い報酬の一方的な決定、④やり直しの要請、⑤一方的な発注取消し、⑥役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い、⑦役務の成果物の受領拒否、⑧役務の成果物の返品、⑨不要な商品又は役務の購入・利用強制、⑩不当な経済上の利益の提供要請、⑪合理的な必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定、その他取引条件の一方的な設定、変更、実施が挙げられています。
同ガイドラインでは、その他にも、発注事業者が、発注時に取引条件を明確にする書面を交付することを挙げています。

フリーランスの形態で働いている方は多くいます。
例えば、建設業界では、親方を持たず、職人も雇わず個人で仕事を請け負う一人親方という働き方があります。システムエンジニアの世界でも、組織に属さずに個人で仕事を請けている方が多いように感じます。最近では、ギグエコノミーというらしいですが、インターネットを通じて短期、単発の仕事を個人で請け負うという就労形態も増えているようです。

フリーランスという就労形態を選ぶ理由としては、仕事をする時間や場所を自由に選びたい、自分のやりたい仕事がしたい、人間関係を選びたいといったところにあるのでしょう。
他方、フリーランスのデメリットとしては、収入が保証されない、交渉力が弱くなりがちであるということが挙げられます。
また、フリーランスは原則として「労働者」に当たらないので、労働基準法等による保護が及ばないということもあります。

以上のように、フリーランスという働き方にはメリットとデメリットがあります。
フリーランスという働き方が性にあっており、発注者と対等に交渉ができるほどの条件を有する方であればフリーランスという選択肢もあるのかもしれないと思う次第です。

(山崎)

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