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労働問題のご相談

業務上のミスと損害賠償に関する相談

はじめに
業務上のミスで会社に損害を与えたとして、会社から損害賠償金の支払いを求められたという相談があります。しかし、労働者の仕事上のミスに対して会社が損害賠償請求できるのは例外的な場合であり、また、そのような場合でも請求額は軽減されると考えてよいと思います。
過失の行為により損害を与えたときは、賠償責任を負うことになるのが民法上の原則ですが(民法415条、709条)、会社は業務活動を通じて利益を得ながら、業務活動に伴う損害は全て労働者が負担しなければならないというのでは公平に反するので、労働関係においては民法上の原則は修正されています。
労働者が業務上のミスにより会社に損害を与えたとしても、そもそも賠償責任を負わなかったり、限定されたりします。

賠償義務が生じない場合
まず、労働者が注意義務を尽くしていた場合には会社に損害が発生しても労働者に損害賠償義務は生じません。
また、些細な不注意により会社に損害が発生したとしても、そのような損害が日常的に発生する性質のものであれば会社が負担すべきものだと考えられます。
例えばウェイターがお皿を割ってしまったような場合などが挙げられるでしょうか。
このような会社の損害は業務活動に伴うものであるから会社が負担すべきであって労働者は責任を負わないと考えられるべきです。

賠償義務が生じても金額が減額される場合
労働者に重過失があり、労働者に賠償責任が認められる場合であっても、賠償額は減額されることが多いです。重過失とは注意義務に著しく違反する行為をいいます。
減額される程度は、生じた損害の四分の一や場合によっては十分の一となることもあります。
減額の判断に当たっては、労働者側・会社側双方の事情が考慮されます。
加害行為の予防、損失の分散について会社が配慮していたかについても考慮されます。
なお、横領行為のような故意による悪質な不正行為については賠償責任は制限されないでしょう。

給料からの天引きの禁止等
労働者への損害賠償請求権を一方的に賃金と相殺することはできません(労基法24条1項)。したがって、賃金から損害賠償金を天引きすることはできません。
また、労働者に対する損害賠償請求について予め損害賠償の額を定めておくことも禁止されています(労基法16条)。

損害賠償請求に対する対処
損害賠償義務を負わない可能性や過大な請求がされている可能性があるので、安易に賠償に応じたり、給料と相殺することに同意しない方がよいと思われます。
また、損害賠償請求と退職を絡めて要求してくることもあると思いますが、支払いと退職は本来無関係のことです。

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