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労働問題のご相談

試用期間と本採用拒否に関する相談

試用期間とは
いわゆる正社員を採用する場合に、入社後の一定期間を試用期間とし、その間の勤務状況で労働者の適性を評価して本採用するかどうかを決定するとされていることがあります。例えば、「試用期間中は社員として不適格と認めたときは解雇できる」などと就業規則等により定められます。

試用期間の長さ
試用期間の長さについては3か月か6か月とされることが多いです。
労働者の能力や勤務態度の評価を行うのに必要な範囲のものでなければならないから、試用期間が長すぎる場合にはその定めが無効となる可能性があります。
また、基本的に試用期間の延長はできず、本採用を拒否されないまま試用期間が過ぎれば、通常の雇用契約になるのが原則です。

本採用拒否は解雇
このような試用期間付雇用契約の法的性質は、期間の定めのない通常の労働契約であるが、試用期間中は使用者に労働者の不適格性を理由とする解約権が留保された労働契約であると考えられています。
試用期間付きではあっても既に労働契約は成立しているので、本採用の拒否は解雇となるということがポイントになります。

本採用拒否が(解雇)が有効となるための条件は?
試用期間付き雇用契約は、採用するときには労働者の資質、能力などの適格性の有無について会社は知り得ないことが多いということを理由とするものです。
裁判所は、採用決定後の調査の結果により、または試用期間中の勤務状態等により、会社が採用時に知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知った場合において、そのような事実に照らすと引き続き労働契約を継続することが適当でないと判断することが、試用期間を定めた趣旨に照らし、客観的に相当であると認められる場合に本採用の拒否が許されるとされています。
なかなか難しい言い回しですが、勤務状況の観察等によって知った適格性欠如等を理由とした本採用拒否(解雇)は、通常の雇用契約において適格性欠如等を理由として解雇するときよりも「若干」認められやすくなるにすぎず、本採用拒否(解雇)は簡単には認められないと考えていただいてよいと思います。

試用期間満了前の解雇が有効となるための条件は
労働者の適性の有無は、原則として試用期間中の全期間を観察した上で判断されるべきと考えられます。
したがって、試用期間満了前の解雇には、一層高度の合理性と必要性が求められると考えられます。

本採用拒否がなされた場合の対処方法は
通常の雇用契約において解雇されたときの対処方法と同じく、会社に対し、職場への復帰と賃金支払いを求めることになります。会社が応じなければ、労働審判や訴訟の提起を検討します。もうその会社では働きたくないということであれば、金銭解決を求めることになります。

 


【関連裁判例】
企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至つた場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇傭しておくのが適当でないと判断することが、解約権留保の趣旨、目的に徴して、客観的に相当であると認められる場合には、留保した解約権を行使することができるが、その程度に至らない場合には、これを行使することはできないと解すべきである。
(最高裁昭和48年12月12日判決)

試用期間満了前の解雇は、試用期間を定めた合意に反して試用期間を短縮するに等しいものというべきであって、試用期間経過時の解約留保条項に基づく解約権の行使よりも一層高度の合理性と相当性が求められる。
(東京高裁平成21年9月15日判決)

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