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離婚

養育費

養育費とは
養育費とは、子どもを監護するために必要な費用であり、例えば子どもの生活費、教育費、医療費などです。
父母が離婚をしても、支払義務者は、養育費を毎月支払わなければなりません。離婚したとしても、親子であるという関係は変わらず、したがって子どもに対する扶養義務を負うからです。
婚姻外で生まれた子どもについても、認知した父親は養育費支払義務を負います。
支払義務者が自己破産した場合でも、子どもの養育費の支払義務はなくなりません。

支払義務の始期と終期
支払義務の始期は一般には請求した時と考えられています。
ただし、婚姻外の幼児について認知審判がなされたときに、認知前には父子関係がなかったのであるから、認知された幼児の出生時に遡って養育費を請求できるとした審判例があります。
支払義務の終期は子どもが未成熟子でなくなったときと考えられており、一律に何歳とはいえないものですが、一般には20歳が目安となるでしょう。

婚姻費用との違いは
離婚前に、他方配偶者とその監護する子どものために渡す生活費が「婚姻費用」です。
離婚後、子どものために監護親に渡す生活費が「養育費」です。
お互いの収入が変わらなければ、「養育費」は「婚姻費用」より低くなります。

養育費額についての裁判所の判断基準
養育費の金額は、「養育費標準算定表」の枠内で決定されることが通常です。
養育費標準算定表は、こちらのURLからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
養育費標準算定表では、子供の人数・年齢と、義務者(養育費を支払う側)と権利者(養育費を支払ってもらう側)の収入をもとに、養育費の金額を容易に計算することができます。

養育費の金額を決める手続き
養育費の支払いについて、協議離婚においては、夫婦の話し合いで決定します。養育費についての後日の紛争を避け、確実に回収するために、話し合いで決めたことは書面にしておくべきであり、可能であれば「公正証書」という形で残しておくべきです。

離婚調停をするときは、その中で養育費を求めます。離婚調停が成立せず、離婚裁判が提起されたときは、その中で養育費を請求することになります。
離婚する際に養育費が決められていなければ、離婚後に養育費を請求する調停を申し立てることになります。

養育費の回収
履行勧告
調停や審判・裁判で養育費が決められていれば、家庭裁判所に履行勧告の申し立てをして、家裁から督促をしてもらうことができます。ただし、履行勧告に強制力はありません。

強制執行
調停や審判・裁判で養育費が決められたのであれば、養育費の支払義務者の財産に対して、強制執行をすることが可能です。
ただ、協議離婚の際に、夫婦が口頭または書面で養育費支払いの合意をしただけでは、すぐに強制執行を行うことができません。協議離婚をする際には、養育費の支払いについての合意内容を公正証書にすることにより、支払義務者の財産に強制執行をすることができるようになります。協議離婚をするときには、養育費について公正証書を作成することをお勧めします。
強制執行の対象ですが、支払義務者が給与生活者であれば、その給料を差し押さえて、養育費の支払いに充てることが可能です。
支払義務者が給与生活者でない場合には、預貯金等に強制執行していくことになります。

税金
養育費については原則として課税されません。
子の生活費や教育費に充てられるものであるからです。
ただし、養育費の支払いを月々ではなく、一括で受ける場合には贈与税が課されることがあります。

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