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離婚

子どもの氏の変更

婚姻中の氏と戸籍
結婚をすると、夫婦の氏(姓)として、夫か妻かいずれかの氏を選ぶことになります。
夫の氏を称するときは夫が、妻の氏を称するときは妻が戸籍の筆頭者となり、夫婦のための戸籍が作られます。
夫婦の間に子どもが産まれれば、子どもは父母の氏を称するとともに、父母の戸籍に入ることになります。
例えば,父,母,子ども(長女)の三人家族「○○家」があったとして,父が筆頭者という場合に,その戸籍は次のようになっています。
「本籍地:東京都△△区××町・・番地
 筆頭者:○○ 父
  妻 :○○ 母
 長 女:○○ 子    」

離婚による親の氏と戸籍
離婚をすると、婚姻に際し相手方の氏を称した者は婚姻中の戸籍から除かれ、原則として復氏し(旧姓に戻り)、婚姻前の戸籍に戻ります。
両親が亡くなる等して婚姻前の戸籍がなくなっていた場合には、新しい戸籍が作られます。婚姻前の戸籍がなくなっていなかった場合でも、新しい戸籍を作ることができます。

離婚による子どもの氏と戸籍
父母が離婚したときでも、子どもの氏(姓)は変更されず、戸籍も従前のままです。
例えば、母が婚姻により氏を変えていた場合には、たとえ母が親権者となって子どもと一緒に暮らしていたとしても、戸籍は「父・子」と「母」に分かれ、子どもの氏は父と同じのままです。
この場合に、子どもを母の戸籍に入れるためには、子の氏を母と同じ氏に変更する手続きをとる必要があります。
ちなみに、母が旧姓に戻さず、婚氏のままだったとしても、同じ手続を取らなければなりません(ややこしいのですが、呼称としては全く同じでも、この場合は民法上は別の氏とされているのです。)。

子どもの氏の変更の手続き
子どもの氏の変更のためには、家庭裁判所に子どもの氏を変更して欲しいという申し立てをして,家庭裁判所から氏の変更許可をもらうことになります。子どもが15歳未満であれば申立人は法定代理人(親権者)であり、15歳以上であれば、申立人は子本人です。
離婚に伴う申し立ての場合、子どもの氏の変更は許可されるのが通常です。

子どもの入籍
氏の変更許可の審判書を持って役所に行き、子どもの入籍届手続を行うことで、ようやく母と子は同じ戸籍に入る(子は父の戸籍から抜ける)ということになります。なお、一つの戸籍に入れるのは2世代までであるので、子を入籍させるためには、離婚後に実家の戸籍に戻るのではなく、自己を筆頭者とする新戸籍を作っておく必要があることになります。

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