山手線目黒駅、東急目黒線目黒駅から各徒歩5分

目黒総合法律事務所/東京 目黒の弁護士-離婚、労働、相続等

山手線目黒駅、東急目黒線目黒駅から各徒歩5分

山手線目黒駅徒歩5分。弁護士5名。離婚、労働問題、相続など生活に身近な法律問題を主に取り扱っております。どうぞ、お気軽にご相談ください。

03-5719-3735

お気軽にお問い合わせください03-5719-3735 (平日9時半~17時半)

24時間受付 お問い合わせフォームはこちら

離婚

婚約破棄

はじめに
正当な理由がないのに一方的に婚約を破棄されたときには、相手に慰謝料等を請求できることがあります。
考え方の順番としては、①婚約が成立しているかどうか、②破棄が不当なものかどうかになります。

婚約とは
婚約とは将来結婚するという約束です。
婚約が成立したと裁判所で認められるために特別の形式が必要というわけではありません。
ただ、交際中には結婚をしようとの発言がされることが多いでしょうし、また法的に保護に値する程度に約束されていたといえる必要もあります。
そこで、婚約が成立したと裁判所に判断してもらうためには、当事者間での会話のみではなく、婚約が確実にされたといえるだけの客観的な事情が必要であると思います。
その判断においては、両人の交際状況、結納、婚約指輪の授受、結婚式の準備の程度、親族等への公表の有無等が判断材料となるでしょう。

婚約破棄の理由
婚姻は両人の自由な意思でなされるものだから、結婚を法的に強制することはできません。
ただ、正当な理由なく破棄されたときは、慰謝料請求権が発生することがあります。正当な理由は、離婚のときより広く考えられます。
例えば、破棄された側の異性関係、重大な虚偽、侮辱・暴行、その他の生活態度等が正当理由の有無の判断事情として考えられます。

損害賠償
裁判所で認められる慰謝料の金額は具体的な事情によって異なります。
異なる事情としては、交際期間の長さ、結婚の準備の程度、妊娠の有無等が考えられるでしょう。
また、慰謝料とは別に、婚姻のための準備費用等の賠償が認められることもあります。例えば、式場の費用についての賠償請求が考えられます。

離婚に関する弁護士費用はこちら >

暮らしの中のお困りごと、お気軽にご相談ください

目黒区の弁護士事務所 平日9時半~17時半

03-5719-3735

03-5719-3735

相談予約はこちら

メール相談、相談予約はこちら 相談予約はこちら >