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離婚

別居中の子供の監護

父母は、婚姻中は、共同で親権を行使するものとされています。親権とは、子どもの世話をする監護権と、子どもの財産管理等をする財産管理権とに分かれます。
父母が別居する場合には、父母のどちらかが子どもと一緒に住み、子どもの世話をすることになるのが通常です。
したがって、親権者たる両親は、別居前に、夫婦間の問題は横において子どもの利益という観点から、別居中どちらが子どもの監護をするか話し合って決めるべきといえます。

話し合いで決められていないまま、どちらかの親が子どもを連れて行って(置いていって)、別居がなされてしまうことがあります。
子どもを連れて行かれた親が、子どもの引き渡しを求める場合には、家庭裁判所に監護者指定と子の引き渡しの申し立てをするという手段があります。審判前の保全処分というものも併せて申し立てるのが通常です。
監護者の指定基準は、どちらが監護者になるのが子どもの利益となるかです。
その判断の際には監護の実績(子どもの出生から現在に至るまで、父母がどのように、子供を監護してきたか)が重視されるといえるでしょう。

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