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離婚

別居と離婚

夫婦間で離婚の合意ができないとき
夫婦のどちらかが離婚をすると決意した場合、相手が協議又は調停手続きの中で同意すれば、離婚の成立自体に特段の問題は生じません。
しかし、夫婦の片方が離婚に最後まで同意しない場合、離婚をするためには裁判官から離婚するとの判決をもらう必要があります。
裁判官が離婚判決をするためには、民法で定められた離婚原因に該当する必要があります。

別居と婚姻関係破綻の関係
「不貞」などと並んで、婚姻関係が破綻していることというのは、離婚原因の一つです(民法770条1項5号)。したがって、婚姻関係が破綻していると裁判官が判断したなら、相手方が離婚に最後まで反対していても原則として判決で離婚できることになります。
ここで、婚姻関係の破綻とは、夫婦関係が破綻しており、共同生活回復の見込みがないと認められることをいいます。
婚姻関係が破綻しているか否かは、婚姻生活全体の一切の事情を考慮し、判断されることになります。
たとえば、暴力行為があり夫婦として暮らしていくのは無理な場合などは、婚姻関係が破綻していると評価されます。
ただ、DVや不貞等の通常婚姻関係を破綻させるような事情が特にないときには、「別居の期間」というのが破綻を認定する際の重要な要素になります。別居が続いていること自体が婚姻関係の破綻を基礎づけるものといえるからです。
ここでいう「別居」とは、夫婦としての共同生活がなくなることで、たとえば夫が単身赴任した場合や家庭内別居などは「別居」には原則として当たりません。

別居期間
「『破綻』といえるためには何年必要なのですか?」とよく聞かれますが、それはケースバイケースとしか言いようがありません。
たとえば、同じ別居期間であっても、結婚後すぐに別居した場合と、結婚後30年経った後に別居した場合とでは、評価が違います。
また、別居した経緯、別居期間中の往来の在り方、生活費の払い方など、様々な考慮要素もありますから、どうしてもケースバイケースとなってしまうのです。
別居などにより婚姻関係が破綻しているといえるかが問題なのであり、「〇年」別居していれば破綻が認められるといった単純な話ではありません。
協議、調停、訴訟と進んでいる間に破綻の認定に必要な別居期間が過ぎていたということもあります。

財産分与の基準時となること
別居を始めた時点は、「財産分与の基準時」ともなります。
「別居」というのは夫婦としての共同生活がなくなることなので、通常は、別居した後は夫婦が協力して財産を築いているとはいいにくく、別居後に稼いだお金や築いた財産は、それぞれの単独所有ということになります。
つまり、財産を分ける基準時は、離婚のときではなく、別居のときで計算するのが通常ですので、ここでも「別居」は離婚する際に意味を持ちます。

婚姻費用を請求できること
また、婚姻費用の計算が分かりやすくなります。
離婚をしない限りは法律上は夫婦であって、お互いに扶養義務がありますので、収入の低い方は収入の高い配偶者に婚姻費用(生活費)を請求することが可能です。
ここで、同居をしていると家賃や光熱費が別々にかかっているわけではありませんから、裁判所が作成・発表した算定表をそのまま使用することができません。こちらは、あくまで「別居していること」を想定して表となっています。

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