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取扱分野(刑事事件)

少年事件の手続きの流れ

1 はじめに
14歳以上20歳未満の罪を犯した少年(犯罪少年)について、逮捕されてから上訴までの典型的な手続きの流れを解説したいと思います。

2 逮捕、勾留
逮捕や勾留の手続きは、少年事件と成人事件であまり違いはありません。

捜査機関(通常は警察)により少年が逮捕されると、最大72時間身柄が拘束されることになります。
逮捕の期間は、保護者であっても通常面会することはできません。

逮捕された後には、勾留という原則10日間、最大20日間の身柄拘束が行われることがあります。
ただし、少年法は、勾留は少年に対する悪影響があるため、「やむを得ない場合」でなければすることができないと定めています。

勾留の場所は、警察署にある留置施設とされることが通常です。
少年の保護のため、成人とは分離され留置されます。
勾留中は少年と面会ができるのが原則ですが、共犯事件の場合、接見禁止という面会を禁止する処分がとられることがあります。
ただし、少年の保護者については接見禁止の対象から除外され、少年と面会できるように配慮されるのが通常といえるでしょう。
面会には警察官が立ち会います。

なお、使われることはあまりないと思うのですが、「勾留」ではなく「勾留に代わる観護措置」という制度もあります。
この場合は拘束期間は最大10日間となります。

3 家庭裁判所送致
成人の事件では、捜査が終わると検察官は起訴・不起訴等の処分をします。比較的軽微な事件においては、不起訴、略式起訴によって事件が終了することがあります。
これに対し、少年事件においては、犯罪の嫌疑がある限り事件は家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。
比較的軽微な事件においては、少年の方が身柄拘束期間が長くなることがあるといえるのです。

4 少年鑑別所
家庭裁判所裁判官は、送られてきた少年について観護措置というものをとるか否か判断します。
観護措置がとられると、少年は鑑別所に送られるのが通常です。
東京では練馬と昭島に鑑別所があります。

鑑別所での入所期間は、審判が終わるまでの4週間弱となることが多いです。
その間、鑑別所職員により、少年の資質、環境等の調査が行われます。
具体的には、心理テスト、面接を受けたり、日記、作文を書いたりします。
鑑別所による調査の結果は裁判官に伝えられます。

鑑別所では、近親者、保護者は少年と面会できますが、友人や交際相手は少年と面会できないことが通常です。
面会には鑑別所職員が立ち会います。

鑑別所では温かいご飯が食べられるなど環境もよく、取り調べもなくなるため、警察署留置場から鑑別所に移ると生気を取り戻す少年が多いように感じます。

5 家庭裁判所調査官による調査
家裁に送致されてから審判までの間に、家庭裁判所調査官という裁判所職員が、心理学、教育学、社会学などの知識を活用し、少年の心理状態、家庭環境などを調査します。
調査官は、少年法の保護主義という理念を具体化する存在といってよいのではないかと思います。
調査官は、鑑別所に出向き少年と面接したり、家庭裁判所に保護者を呼び出し保護者と面談したりします。
調査の結果は裁判官に伝えられます。
裁判官は、調査官の見解を尊重するため、調査官の意見は審判の結果に非常に大きな影響を与えることが多いです。

6 審判
少年事件では、成人のように公開法廷での公判が開かれることはなく、非公開の審判という手続きで審理が行われます。
鑑別所に入所している事件では、審判は通常、家庭裁判所送致日から4週間以内の日に行われます。
審判の対象は、「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
要保護性とは、主には、少年の性格や環境等に照らして、将来再び非行に陥る危険性があることです。

少年事件においては、原則として検察官は関与せず、審判追行の主導権は裁判官に委ねられています。
審判の場では、裁判官は、捜査機関から送られてきている資料と調査官等の調査を踏まえて、少年に対して非行事実、要保護性に関する質問をしていきます。
どの程度詳しく質問がなされるかについては、裁判官によっての個人差がけっこうあるように感じます。
少年に対する質問の後には、保護者に対しても質問がなされます。

非行事実に争いがなく、1回の審判で終わる事件では、審判に費やす時間は、通常40分から60分程度です。

7 決定(裁判)
裁判所がなす決定には、不処分、保護観察、少年院送致、検察官送致、試験観察などがあります。

不処分
非行事実がないときや、保護処分の必要がないときは不処分決定とされます。

保護観察
保護観察とは、少年を施設に収容することなく社会の中で生活させながら、保護観察所の行う指導・監督によって、少年の更生を図る制度です。
保護観察処分を受けた少年は、保護司のもとを訪ね近況を報告し、保護司からの指導等を受けることになるのが通常です。
保護司はいわばボランティアです(なり手の確保に苦労していると聞きます。)。

少年院送致
少年院送致とは、少年を少年院という施設に収用させるものです。
少年院で矯正教育というものを受けることになります。

検察官送致(逆送)
検察官送致とは、裁判所が刑事処分を科すことが相当であると判断したときや、審判時に少年が20歳以上に達しているときになされるものです。
「逆送」と呼ばれています。
逆送されると、刑事手続きに移行し、成人と同様に起訴され、通常は判決により刑罰を科されることになります。

試験観察
試験観察とは、審判の場では処分を決めかねる場合に、相当の期間少年を調査官の観察に付して、その経過を踏まえて最終的な処分を決めるためにする中間的な決定です。
一定期間経過後に、再度審判期日が設けられ、結果が良好であれば保護観察処分とされ、不良であれば少年院送致処分とされることが多いといえます。

8 抗告(上訴)
家庭裁判所の保護処分決定(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)に対しては、高等裁判所に不服を申し立てることができます。
もっとも、家庭裁判所の決定が覆されることは非常に少ないです。

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