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取扱分野(刑事事件)

要保護性とは

要保護性とは
要保護性とは、主には、少年の性格や環境等に照らして、将来再び非行に陥る危険性があることです。
少年事件では、非行事実に加えて要保護性も審判での審理の対象となります。少年法は「少年の健全育成」を目的としているからです。

審判の審理において要保護性が高いとされれば、保護処分も重くなっていくおそれがあります。
したがって、弁護士としては、要保護性を解消するための活動(環境調整活動)をすることになり、その中には例えば下記のものがあります。

内省を深めてもらうこと
少年に自分と向き合ってもらうことです。
非行事実を認めるのであれば、①なぜそのようなことをしたのか自己分析してもらい、②自己分析を踏まえ、非行を再度しないためにはどうすればよいか考えてもらいます。①②の際には被害者の気持ちを想像するように促したりします。

示談をすること
示談がなされたことは、保護者(少年)が民事責任を果たしたことを意味するから、要保護性の減少につながる事情であると考えられます。示談の過程で少年の内省が深まることもあるといえます。

保護者との関係改善
少年と親とがお互いに強い不満を持ち合っており、それゆえコミュニケーションが充分にとられていないことがあります。
弁護士がある意味では中に入り、お互いの不満を整理し、落としどころをお互いに考えてもらうこともあったりします。

交友関係等
少年の交友関係等が非行の背景にあると思われることがあります。
ただ、交友関係や交際関係は少年の私的領域に属する事柄になりますので、関係の解消を直接勧めることは基本的にはせず、事件の原因になっていないのか考えてもらうにとどまることになるかと思います。

将来の道筋を図ること
将来がみえないと少年の生活も荒みがちになるのではないかと思います。
少年や保護者と共に将来を考え、学校や仕事について考えてもらったりします。

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