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災害共済給付とは

皆さんや皆さんのお子さんが,学校でケガをしてしまったということはありますか?
休み時間に遊んでいて転んでしまった,部活動の練習中に熱中症になってしまった,遠足で虫に刺されてしまったなんてこともあるかもしれませんね。
このようにして医療費が生じた場合に,一定のお金が支給される「災害共済給付」と呼ばれる制度をご存知でしょうか。今回のコラムでは,こちらの制度をご紹介いたします。

災害共済給付は,学校,幼稚園,保育所の管理下(※「管理下」については後でご説明します)で子どもがケガなどをした場合に,独立行政法人日本スポーツ振興センターというところから医療費が支給される公的な制度です。「独立行政法人日本スポーツ振興センター法」という法律に定められています。医療費以外にも,例えば障がいが残ってしまったり,死亡してしまったりという重大な場合は,お見舞い金が支給されることもあります。
ケガをしたと言っても,ちょっとしたすり傷程度の軽いものから,骨折などの重いものまで様々です。

では,どのような事例なら支給されるのでしょうか。詳しい内容は,実際に通っている学校や幼稚園,保育所にご確認いただきたいのですが,簡単に要件を整理すると,次の2つがポイントです。

① 学校,幼稚園,保育所の「管理下」で起きたものであること
例えば,授業や課外活動など学校として行われている教育活動中や,保育所での保育中,休み時間,登下校時に起きたケガなどが該当します(ですので,塾や習い事の帰り道の事故などは基本的には該当しません。)。

② 医療費として,治療に総額1,500円以上かかっていること
制度の要項上は,「医療費が5,000円以上かかった場合が対象」とあるのですが,これは健康保険などを利用しない総額が5,000円以上という意味です。つまり,ほとんどの方は,医療費については健康保険で全体の30パーセントが自己負担となっていると思いますので,「実際の自己負担額」を計算すると,5,000円 × 30% = 1,500円
が一つの目安になります。

では,上記に該当するようなケガをしてしまった場合,ご家庭ではどのようにすればよいのでしょうか。ご家庭でやるべきことは,基本的には2つだけです。
① まずは,診察・治療してもらった病院に「医療等の状況」という書類を書いてもらいます(これは,インターネットでもダウンロードできます。http://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/downroad/tabid/81/Default.aspx)
② 次に,病院で書いてもらった「医療等の状況」という書類を学校に提出します。
これで,手続は完了です。
後は,学校から教育委員会等に連絡が行き,その後,独立行政法人日本スポーツ振興センターに連絡が行って,問題なく手続が完了すれば給付金が支給されます。

なお,この制度は,「共済給付」とあるように,実際には,学校の設置者である教育委員会等と独立行政法人日本スポーツ振興センターとの契約により,医療費等の給付を行うという仕組みになっています。契約に当たっては,「保護者との同意」を必要としており,多くの学校では,例えば,入学時や年度はじめなどのタイミングで,集金や資料配付が行われていると聞いています。また,給付の対象も,給食での食物アレルギーなど様々な事例が考えられますので,何かあった場合はまず担任の先生や学校に尋ねてみると良いと思います。
最後に,こちらの制度の時効は2年間と定められているため,利用の際はご注意いただければと思います。

今回は,お子さんに関する制度として災害共済給付という制度をご紹介いたしました。今後もまた様々な制度をご紹介していきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
(弁護士 押見和彦)

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