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罰金刑の分割払いはできる?

刑罰の種類の一つとして罰金刑があります。罰金刑は公判審理を経ない手続きである略式手続きが利用されるときに科されることが多いといえます。
この罰金刑が科せられたときは、所定の期間内に検察庁に罰金を納付しなければなりません。
もし罰金を納付できなければ、労役場に留置され作業をすることになっています。1日の留置を罰金5千円相当とすると、罰金20万円であれば40日間となります。最長の期間は2年間です。

「先生、罰金の支払いって、分割にしてもらえませんかね?」
刑事弁護に携わっていると、このような質問は意外と多いです。
終局処分の際に略式罰金が予定されるような事案においては、担当検察官からも一括で罰金を支払えるか弁護人に聞いてくることは少なくありません。

では、実際のところ、罰金の分割払いは認められるのでしょうか。
ちなみに、罰金の徴収事務を扱っている検察庁のホームページをみると、「罰金は、刑罰ですから、定められた期間内に一括して納付しなければなりません。定められた期間内に納付できないときは、納付の通知をしている検察庁の『徴収事務担当者』にお尋ねください。」とあります。

結論からいうと、「法律上分割にできる」とまではいえませんが、「事案によっては分割払いも認めてもらえる余地はある」とはいえます。
その根拠は、法務省の訓令である徴収事務規定に定められています。

徴収事務規定
16条(一部納付の申出等)
1 徴収金について納付義務者から納付すべき金額の一部につき納付の申し出があった場合において、徴収主任は、事情を調査し、その事由があると認めるときは、一部納付願を徴して検察官の許可を受けるとともに、検察システムによりその旨を管理する。
2 徴収金が納付された場合において、その金額が納付すべき金額の全部に満たないときも、前項と同様とする。ただし、この場合において、やむを得ない事情があるときは、一部納付願はこれを要しない。
17条(納付延期の申出等)
徴収金について納付義務者から納付延期の申出があった場合において、徴収主任は、事情を調査し、その事由があると認めるときは、検察官の許可をうけるとともに、検察システムによりその旨を管理する。この場合において、過料、没取、訴訟費用、費用賠償、犯罪被害者等保護法第17条第1項の費用又は民訴法第303条第1項の納付金について時効を中断する必要があると認められるときは、納付義務者から納付延期願を徴する。

このように、実務においては、罰金が完納できない事態が生じるのを防ぐために、一定期間罰金の支払いを猶予する延納と、その分割払い(一部支払い)を認める分納があります。
したがって、どうせ払えないから労役場留置だと諦めてしまう前に、検察庁に状況を説明してお願いしてみる価値はありそうです。
(弁護士 阿部大介)

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