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離婚調停の管轄

「別居して実家に帰ろうと思うのですが,地元の弁護士さんと東京の弁護士さんのどちらにお願いしたらよいのでしょうか?」
地方出身の方で今は東京で暮らしているのだけれど離婚を考えている方から,このような相談をされることがあります。
どちらの場合もメリット・デメリットがありますので,ご自身の事情に合わせて考えてみていただけたらと思います。

まず,離婚の方法ですが,①離婚届を書いて提出する,②調停(裁判所での話し合い)をする,③調停をしても話し合いがまとまらなかったときに裁判をするという3つの方法が基本となります。
ここで,離婚届を書いてもらえないというような場合には,②調停をしなければ離婚できないということが,どっちで弁護士を依頼するのか決めるために大切になります。

法律では「管轄」というものがあって,離婚をしたいということで調停を申し立てる場合には,相手の住所のある裁判所に出さなければなりません。
つまり,地方の実家に戻ってから東京に残した相手に調停を出そうと思ったら,大原則として東京の家庭裁判所に出さなくてはいけないのです。
そして,調停で話がまとまるときには,基本的には当事者が出席している必要があります。
電話で調停の手続きを進めていくこともできますが,話し合いがまとまって決まるときには出席するのが原則です。
そして,依頼を受けた弁護士は,普通は調停にも一緒に同行して,その場でのお話のフォローなどを行います。

ということは…,実家に戻ってから弁護士を依頼して,東京に調停を出した場合には,自分と弁護士の2人分の交通費がかかります(弁護士によっては,交通費とは別に日当を設定していることが多いと思います)。
これが,地元に戻ってから弁護士を依頼した場合の一番大きなデメリットです。

もっとも,地元の弁護士の方が何かあったときに面と向かっての打合せや相談がしやすいというメリットがあります。
東京の弁護士に依頼した場合は,どうしても電話やメールといった手段での相談がメインになってしまいますし,書類が必要な場合には郵送のタイムラグが生じてしまいます。

このように,どちらで依頼するかは一長一短です。
ただ,依頼するかどうかはさておき,少なくとも別居する前に今の状況を交通整理して,必要な資料が揃っているのか,今後の見通しはどうかを確認することは大切です。

お近くの法律事務所でも,もちろん当事務所でも,お気軽にご相談いただけたら幸いです。
それでは,今後ともよろしくお願いいたします。
(弁護士 押見和彦)

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