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民法改正について

2020年といえば,多くの人が東京オリンピックを思い浮かべると思います。
しかし,2020年には実はもうひとつ,一部改正された民法が施工されるという大きな出来事が予定されています(同年4月1日から)。今回の改正は民法制定(1896年)以来の大改正とも言われていて,契約関係をはじめ,消滅時効や保証,債権譲渡など多くの制度の変更が含まれています。今回は,その中で消滅時効の改正に関して簡単にご紹介したいと思います。

これまで,個人間の債権に関する消滅時効の原則的な期間は,権利を行使することができる時から10年とされていました(民法166条1項,同167条1項)。
しかし,新法においては,「権利を行使することができる時」から10年という点は維持しつつも,債権者が「権利を行使することができることを知った時」から5年間行使しないときも債権は時効によって消滅すると改正されました(新法166条1項)。客観的な起算点だけでなく,主観的な起算点が採用されたところが大きな変更点になります。このような二本立ての時効期間のうち,いずれか早い方の経過により時効が完成しますが,弁済期の定めがあるような契約上の債権は,通常は主観的な起算点と客観的な起算点が一致するでしょうから起算点の判断に困ることはそれほど多くはなさそうです。しかし,例えば,過払い等で有名な不当利得返還請求権などは起算点がズレる可能性がありますので注意が必要です。
また,不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は3年でしたが,そのうち生命・身体の侵害に基づく損害賠償請求権は,不法行為に基づくものでも主観的起算点から5年,客観的起算点から20年と時効期間が長期化されました(新法724条の2,同167条)。

他にも,協議を行う合意による時効の完成猶予の制度の新設や(新法151条),時候に関する用語の変更や再構成など,多くの改正がなされました。
来たるべき施行を前に,私自身,改めて民法を勉強する必要があると感じる今日この頃です。
(弁護士 阿部大介)

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