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労働問題のご相談

解雇理由証明書を取る意義

労働者の求めがあった場合、会社は退社の事由を記載した証明書を交付すべきものとされ、解雇の場合には解雇理由をも記載しなければならないとされています(労働基準法22条1項)。
退職前でも解雇予告を受けていれば、証明書を請求できます(同22条2項)。

解雇の有効・無効の検討は、解雇理由がわからなければできません。
解雇の有効・無効は、解雇理由に客観的合理性と社会的相当性があるか否かで判断されるからです。
したがって、解雇の有効・無効を検討するために、解雇理由証明書を取る意義があるといえます。

また、弁護士が介入したり、裁判になったりすると、会社は労働者に伝えていたものとは異なる解雇理由を主張し始めることがあります。
後になって、解雇理由証明書には記載のない解雇理由を追加して主張することができないわけではありません。
しかし、解雇理由証明書にはない理由を後から追加しても裁判所に対して説得力は出ないものです。
したがって、後になってそれらしい解雇理由を付け加えられないためにも(説得力を失わせるためにも)、解雇理由証明書を早い段階で取っておくことに意義があることになります。

なお、弁護士が代理して解雇理由証明書を請求すると、会社は解雇理由となりそうなものを別に探す可能性がありますのでご自身で請求するのがよいかと思います。請求をしても解雇理由証明書を発行しないことは労働基準法違反となるので、そのような場合には労働基準監督署に相談しましょう。

 


【関連条文】
労働基準法22条
1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

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