山手線目黒駅、東急目黒線目黒駅から各徒歩5分

目黒総合法律事務所/東京 目黒の弁護士-離婚、労働、相続等

山手線目黒駅、東急目黒線目黒駅から各徒歩5分

山手線目黒駅徒歩5分。弁護士5名。離婚、労働問題、相続など生活に身近な法律問題を主に取り扱っております。どうぞ、お気軽にご相談ください。

03-5719-3735

お気軽にお問い合わせください03-5719-3735 (平日9時半~17時半)

24時間受付 お問い合わせフォームはこちら

離婚

婚姻関係の破綻

法定離婚原因の一つとして婚姻関係が破綻していることがあります。
婚姻関係の破綻とは、婚姻共同生活の修復が著しく困難であることを意味します。
最後まで一方当事者が離婚を争うときには、裁判官が婚姻生活全体の一切の事情を総合的に考慮し、婚姻関係が破綻しているか否かを判断することになります。

婚姻関係が破綻した理由として当事者が主張するものとしては、虐待、暴行、重大な侮辱、不就労、浪費、借金、犯罪行為、病気、性的不能、宗教活動、性格の不一致、別居等が挙げられます。
ここで重要なことは、これらに該当するか否かではなく、これらにより婚姻関係が破綻しているといえるか否かです。
例えば、夫婦間で性格に不一致があるのは普通のことといえるので、性格の不一致のみで婚姻関係が破綻していると認められるのはよほどの場合であると思われます。

実務上破綻の根拠としてよく主張されるものは別居です。
別居が続いていること自体が婚姻関係の破綻を基礎付けるものといえるからです。
ここでいう「別居」とは、夫婦の共同生活がなくなることで、たとえば夫が単身赴任した場合や家庭内別居などは原則として「別居」には当たりません。

別居などにより婚姻関係が破綻しているといえるかが問題ですので、破綻の認定に必要な別居期間の長さは個々の事情により異なるとしかいえません。
ただ、協議、調停、訴訟をしている間に破綻の認定に必要な別居期間が進行していたということはよくあることといえます。また、当初は相手が離婚を拒否していたとしても、別居が続いていればいずれは破綻が認定されることが理解され、その結果相手が離婚することに合意するということもあることです。

離婚に関する弁護士費用はこちら >

暮らしの中のお困りごと、お気軽にご相談ください

目黒区の弁護士事務所 平日9時半~17時半

03-5719-3735

03-5719-3735

相談予約はこちら

メール相談、相談予約はこちら 相談予約はこちら >