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離婚

調停離婚

離婚調停とは
離婚調停という方法は、簡単に言うと、離婚についての話し合いを「裁判所」で行うというものです。
離婚についてはいきなり訴えるという方法は原則としてできず、先にこの離婚調停を行わないといけません(調停前置主義)。

申し立て
離婚調停は、調停申立書を作成し、相手の住所地にある家庭裁判所に提出することで開始します。
申立書の書式は裁判所のホームページでダウンロードできます。

調停の進行
裁判所が選んだ2人の調停委員(男女それぞれ一人)に間に入ってもらえます。
裁判所では、夫と妻が一緒に調停室に入るということは原則としてなく、交互に調停室に入って、自分の言いたいことを調停委員に伝えるという方法がとられます。
夫と妻の待合室は別室となっていますので、顔を合わせることすらないまま、その日の調停が終わるというのが通常です。
調停では、離婚するか否かに加え、親権、養育費、慰謝料、財産分与に関する問題などが話し合われます。
(もちろん人にもよるものですが)良識的で中立的な第三者が間に入ることで、感情的ではない話し合いができることが期待されるところです。

調停成立
双方で合意する内容が決まれば、裁判官がその内容を双方に確認した後に、調停調書というものが作成されます。そこには離婚することに合意したこと、子どもやお金に関する事項が記載されます。
調停調書は判決と同一の効力を有するので、内容についてよく理解できたといえるまで説明をしてもらいましょう。

離婚届の提出
離婚調停が成立しても、戸籍に反映させるためには、離婚届を作成し(相手方の署名押印は不要)、これに調停調書謄本という書類を添えて役場に提出する必要があります。

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