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共同親権となった場合の子の居所の決定・変更について

離婚後の選択的共同親権制度を定める民法改正法が令和8年4月から施行されます。
現行法は離婚後の単独親権制度が採用されているため、単独親権者が子の居所(居住する場所)の決定・変更をすることができます。
改正民法施行後、父母が共同親権者となった場合には、子の居所の決定・変更はどのようにして決められるかが問題となります。

父母が共同親権者となっていても「日常の行為」であれば単独で親権を行使することができると定められています。
しかし、居所の変更は子の生活に重大な影響を与えるものであるから基本的には日常の行為には該当しないのでしょう。

日常の行為でないときであっても、「急迫の事情」があるときには単独での親権行使が認められます。
例えば、DVや虐待からの避難が必要である場合には、急迫の事情があるとして単独での親権行使が認められることになるでしょう。
また、同居親の国内転勤等に伴って子を転居させる必要があるときにも、急迫の事情が認められることがあるのでしょう。

このように、子の居所の決定・変更は「日常の行為」には該当しないため、「急迫の事情」がない限りは、父母の協議により決定することになります。
しかし、父母の意見の相違等により、協議がまとまらないことも当然考えられます。
改正民法は、このような場合に備えて、子の居所の決定に係る親権行使者の指定の申し立てという制度を新設しました。
同居親は、家庭裁判所において子の居所の決定に係る親権行使者に指定されたときには、非同居親の同意がなくても、子を連れた転居等が問題なくできることになります。

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