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単独親権から共同親権への変更申し立てについて

離婚後の共同親権を認める民法改正法が令和8年4月から施行されます。
現行法では離婚後は父母のいずれか一方が単独親権者となりますが、令和8年4月からは父母を共同親権者とする選択肢があることになります。

改正法施行後は、改正法施行前に離婚している父母も、父母の双方を親権者とすることを求める申し立てをすることができます。
裁判所は、子の利益となるかという観点から、父母と子との関係、父と母との関係等を考慮して共同親権とするか否かを判断することになります。

具体的な考慮要素としては、養育費支払の有無、面会交流の状況、父母間の子に関する話し合いの状況、他方の親への配慮・尊重の姿勢等が重要になるのではないでしょうか。
例えば、養育費を取り上げると、共同親権を求めている親が合理的理由なく養育費を支払っていないときには、子に対する責任を果たすことができないとして、変更を認めない方向に作用するのではないかと思われます。

 

【民法819条6項】

子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。

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