法定養育費について
法務省が「法定養育費」の額を月額2万円とする方針を固めたとの報道がなされています。
法定養育費とは、離婚のときに養育費の取り決めをしていなかった場合でも、子どもの監護を主として行う親は、他方の親に対して、一定額の法定養育費を請求できるというものです。
民法等改正法が令和8年5月までに施行されることとなっていますが、同改正により法定養育費制度が新設されました。法定養育費の額は法務省令で定めることとなっています。*1
法定養育費を相手が支払わないときには、相手の財産の差押えの手続きをとることができることになります。
ただ、監護をする親としては、通常の養育費が法定養育費よりも高いなら(多くの場合通常の養育費の方が高くなるものと思われます。)、通常の養育費を受け取った方がよいこととなります。
そのため、養育費の取り決めをせずに離婚をしてしまったときには、離婚時からの法定養育費を請求するとともに、家庭裁判所に養育費調停を申し立てるという方法をとることになりそうです。
なお、法定養育費の規定は、改正法施行後に離婚したケースに適用され、改正法施行前に離婚したケースには適用されないことに注意が必要です。
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省令とは、各省大臣が、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する命令のことをいいます。