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離婚の際のペットの行方

変な話ですが動物は民法上「物」として扱われるので、ペットも所有権の対象となります。
夫婦が離婚する際には、結婚生活の間に築き上げた財産を分けることになりますが(財産分与)、婚姻中にペット(犬や猫を想定しています。)を購入したときには、理屈としてはそのペットは財産分与の対象となりえます。
なお、その理屈でいうと、結婚前から飼っていたペットは、結婚生活の間に築き上げた財産とはいえないので、元々飼っていた側が単独で所有権者ということになります。

話し合いでどちらがペットを引き取るか(単独の所有権者となるのか)を決めたときには問題がないのですが、引き取りたいとの希望をどちらも譲らなければ最終的には裁判所に判断を求めざるを得ません。
裁判所に確立した運用はないように思いますが、筋としては、親権が子の利益という観点から決められるのと同様に、ペットの利益という観点から決められるべきであり、今後どちらが世話をすることがペットにとり望ましいか、ペットがどちらに懐いているかを考慮して判断されるべきなのでしょう。
とはいえ、どちらがペットを引き取るのかという判断を裁判官がすることは難しいものであるし、裁判官はそのような判断はできるだけ避けたいと考えるのではないでしょうか。親権者の指定と違い家裁調査官による調査という手続きもありません。そのため現状維持を志向したもの(別居時のペットの状態を追認するもの)になるのではないかと想像されます。

立法論としては、ペットを単なる物として扱う法を見直した方がよいのかもしれません。例えば、カリフォルニア州では、ペットの利益を考えてペットの引き取り手を決めるという明文法があるようです。
(https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/new-california-divorce-law-treat-pets-people-not-property-be-n952096)
記事によると、立法事実としては、離婚紛争において、自己に有利な財産分与を実現するためや相手を困らすためにペット問題が利用されるという実態もあったようです。

ただ、実際に離婚を多く扱っている当事務所弁護士に訊いたところでは、離婚においてどちらがペットを引き取るかで話し合いがまとまらないことはあまりないとのことでした。
そしてその話し合いの過程では、双方がペットを引き取りたいではなく、どちらもペットを引き取りたくないと主張する例の方が多いとのことでした。
(なお、飼主には命を終えるまで適切に飼養する義務があり(動物愛護法7条4項)、捨てると刑罰が科され得ます(同法44条3項)。)
(弁護士 山崎)

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