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日本人と外国人の間に生まれた子供の認知と国籍取得

婚姻外で日本人と外国人の間に子供が生まれた場合に、生まれた子供が日本国籍を取得するかどうかについては、父親が日本人のケースと母親が日本人のケースで、話が変わってきます。

ⅰ 母親が日本人、父親が外国人のケース

この場合には、子供は自動的に日本国籍を取得することになります。(国籍法2条では出生の時に母が日本国民であるときに、子が出生により日本国籍を取得することを規定しています。)

ⅱ 父親が日本人、母親が外国人のケース

この場合には、父親の国籍である日本国籍を取得するためには、認知という手続が必要になりますが、胎児認知と出生後の認知で手続が異なります。

①胎児認知がなされた場合

子供が生まれる前の胎児の段階で、各市区役所で認知届出がされた場合には、子供の出生の時に父が日本国民であるときにあたり、子供が出生により日本国籍を取得することになります(国籍法2条)。

なので、国籍取得のための手続は特にいらない、ということになります。

②出生後認知がなされた場合

子供が生まれた後に、認知がなされた場合には、話がもっと複雑になります。

つまり、認知がなされただけでは、子供は日本国籍を取得しません。認知がされた後に、法務局において国籍取得の手続を行う必要があります。

なお、法務局における国籍取得の手続きにおいては、認知が裁判によってなされた場合と、裁判によらずに任意に認知がなされた場合で、必要な書類が大きく変わってきます。任意の認知の場合には、父親側からも認知に至った経緯を記載した申述書や、出入国歴表、居住歴表など、多数の書類を提出する必要がありますが、裁判による認知の場合にはこうした書類の提出は不要となっています。もし、国籍取得の手続きにおいて、こうした書類の提出に父親側の協力が見込めない場合には、あらかじめ裁判手続での認知をするという方法も考えられると思います。
(弁護士 中村恵)

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