共同親権となった場合の子の居所の決定・変更について
離婚後の選択的共同親権制度を定める民法改正法が令和8年4月か
現行法は離婚後の単独親権制度が採用されているため、単独親権者
改正民法施行後、父母が共同親権者となった場合には、子の居所の
父母が共同親権者となっていても「日常の行為」であれば単独で親
しかし、居所の変更は子の生活に重大な影響を与えるものであるか
日常の行為でないときであっても、「急迫の事情」があるときには
例えば、DVや虐待からの避難が必要である場合には、急迫の事情
また、同居親の国内転勤等に伴って子を転居させる必要があるとき
このように、子の居所の決定・変更は「日常の行為」には該当しな
しかし、父母の意見の相違等により、協議がまとまらないことも当
改正民法は、このような場合に備えて、子の居所の決定に係る親権
同居親は、家庭裁判所において子の居所の決定に係る親権行使者に







