単独親権から共同親権への変更申し立てについて
離婚後の共同親権を認める民法改正法が令和8年4月から施行され
現行法では離婚後は父母のいずれか一方が単独親権者となりますが
改正法施行後は、改正法施行前に離婚している父母も、父母の双方
裁判所は、子の利益となるかという観点から、父母と子との関係、
具体的な考慮要素としては、養育費支払の有無、面会交流の状況、
例えば、養育費を取り上げると、共同親権を求めている親が合理的
【民法819条6項】
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。







