財産分与における特有財産の主張〜(1)概論
夫婦が離婚するときには、結婚生活の間に築き上げた財産を分けることになります。これを財産分与と呼んでいます。
財産分与の対象となるものとしては、預金、不動産、株式、生命保険の解約返戻金、退職金等があります。
財産分与の割合は2分の1ずつとなるのが通常です。
例えば、妻が財産分与請求をするときの計算式は以下のものとなります。
{夫の純資産額(=夫名義の資産合計―夫名義の負債合計)+妻の純資産額(=妻名義の資産合計―妻名義の負債合計)}÷2―妻の純資産額
財産分与の対象となるのは夫婦で協力して築き上げた財産です。
結婚前に有していた財産、別居後に得た財産、相続により取得した財産などは、夫婦で協力して築き上げた財産とはいえないので、特有財産であるとして、基本的に財産分与の対象となりません。
例えば、結婚前に貯めていた預金(結婚後に得たお金と混合したときは問題となります。)、結婚前に購入した不動産(住宅ローンが残っている場合を除く)、親の死去に伴い相続により取得した財産などは特有財産であるとして、財産分与の対象となりません。
結婚をする前から入っていた生命保険の解約返戻金については、独身時代の保険料支払いに対応する部分を除いて財産分与の対象となります。
結婚をする前から働いていた会社の退職金については、独身時代の労働に対応する部分を除いて財産分与の対象となります。
負債については、住宅ローンのような夫婦共同生活の維持・形成のために負担したものについては財産分与において考慮の対象とされますが、ギャンブルによる借金のような結婚生活の維持とは関係のないものは財産分与において考慮されないことになります。
夫名義又は妻名義で存在する財産は夫婦共有財産と推定されるため(民法762条2項)、特有財産を主張する者が特有財産であることを立証する必要があります。
以上のような考え方に基づいて財産分与の対象を決めていくのですが、預貯金と不動産については難しい問題が生じることもあり、そのような問題については次回以降のコラムで述べたいと思います。