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離婚

親権

親権とは
親権とは、成年に達していない子どもの身上の世話と教育を行い、子どもの財産の管理を行うために、その父母に認められる権利及び義務のことです。
親権は、子どもの世話・教育をする監護権と、子どもの財産管理等をする財産管理権とに大別できます。
親権は、権利というよりも義務という面が強いものといえます。

離婚するとき
親権は、婚姻中は、原則として、父母の共同で行使されます。
しかし、離婚後に共同して親権を行使することは難しいと考えられるため、離婚後は父又は母の単独親権となります。
離婚後にどちらが親権者となるかは基本的には父母の話し合いにより決めることになります。

なお、親権者が監護者となるのが原則ですが、法律上は、親権から監護権を取り出して、例えば親権者は父、監護者は母とすることもできます。
ただ、そのようなことは養育上不都合なことが多くなるため実際にはあまりされませんし、お勧めもしていません。

親権者を決める手続き
未成年の子どもがいる夫婦が協議離婚する際には、父母の一方を親権者として決めなければなりません。
親権者の記載がない離婚届は受理されません。
協議で親権者が決まらないときは離婚調停の申し立てをし、調停手続の中で夫婦のどちらを親権者とするかの話し合いがされることとなります。
調停手続きでも親権者を決めることができないときは、離婚裁判手続きの中で、裁判所に夫婦のどちらか一方を親権者として指定してもらうこととなります。

親権に関する裁判所の決定基準
親権は子どもを育てるためのものですから、親権者をどちらにするかは、子どもの利益という観点から判断されます。例えば考慮されるのは、以下のようなものです。
・監護実績
子どもの出生から現在に至るまで、父母がどのように、子供を監護してきたかの監護実績が考慮されます。
簡単に言うと、どちらが実際にトイレ、ご飯、着替え、お風呂、幼稚園とのやりとりなどの子育てをしてきたかです。
監護実績が重視されるのは、主に監護してきた親の方が子どもとの心理的結び付きが強いだろうということがありますし、これまで監護してきたなら今後も監護できるだろうということもあるのでしょう。

・子どもの意思
子どもが15歳以上の場合、裁判所は判断をする前に子供の陳述を聴かなければならないことになっています。15歳以上の場合は、特段の事情がない限り、子どもの意思に基づき親権者が決められることが多いといってもよいかもしれません。
子どもが15歳未満であっても、10歳程度になれば自分の意思を表明できるとして、子どもの意思が相当に考慮されます。子どもの意思確認は家庭裁判所調査官が行うことになります。

・監護の継続性
生活環境等の変化が子供に好ましくない影響を与えてしまう可能性があるため、裁判所は、現在の監護状況に問題がない限り、同居親を親権者に指定する傾向があります。

・別居後の連れ去り
別居中の子供を同居親の下から連れ去ったり、面会交流後に子供を返さないなどした場合は、その者には親権を認めない方向で考慮される事情となります。

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