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離婚

子供の認知

認知とは
婚姻中に生まれた子供は、特殊な事情がない限り、夫が子供の父となります。
これに対し、婚姻関係にない男女から生まれた子供は、そのままでは父が決まりません。
生物学上の父との間に法律上の親子関係を創設するには、その父による子供の認知が必要となります。

認知のされ方
認知の方式には、①任意認知と②強制認知があります。
任意認知は、父の側からその子供について父子関係があることを認め、認知届を出す場合です。
それに対して、強制認知は、父が任意に認知しない場合に、認知の訴えを提起するというものです。

認知の手続き
認知調停
父が認知をしてくれない場合には、まず家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てることになります。
父母間で、父の子供であるという合意ができ、家庭裁判所の調査によりその合意が正当であると認められれば、合意に従った審判がされます。

認知訴訟
調停において認知が拒否されると、認知を求める訴訟を提起することになります。
認知訴訟においては、父子関係があることを立証することになります。
この立証においてはDNA鑑定が大きな意味を持つことになります。

認知の効果
認知により法律上の親子関係が創設されれば、父は子供に対し扶養義務を負うことになります。
また、子供は父の財産を相続することができることになります。

養育費請求
認知されれば、父は扶養義務を負うことになるので、養育費を請求する調停を申し立てることができます。
認知の効果は出生時にさかのぼるとされていることなどから、特段の事情がない限り、子供の出生時からの養育費を求めるべきでしょう。
調停(審判)で養育費が決められたのであれば、養育費が任意に支払われないときには、父の財産(給料、預貯金等)に対して強制執行をして、それにより得たお金を養育費に充当することになります。

 


【関連条文】
民法781条
1 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。

民法787条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

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