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離婚

不倫相手に対する慰謝料請求

不倫相手に対する慰謝料請求について
裁判所は、不貞相手に対する慰謝料請求を認めています。なお、不貞行為の典型が性行為・肉体関係であることは間違いありませんが、性行為・肉体関係があることが慰謝料請求を認めるための絶対的要件ではないとする裁判例もあるところです。
通常は、不貞相手に慰謝料の支払いを書面で請求し、交渉で合意に至らなければ訴訟を提起します。
訴訟中にも合意ができなければ裁判所から判決をもらうことになります。

不倫相手からの反論について
(1)不貞の不存在の反論
まず、最も多い反論は、不貞をしていないというものです。
これについては、慰謝料を請求した側が不貞があったことを立証しなければなりません。訴訟で不貞の存在を立証できなければ、判決で慰謝料請求を認めてもらえなくなります。
立証のための資料としては、メールやラインの記録、写真・録音テープ、興信所による報告書などが考えられます。
それらの資料により立証ができそうかについては弁護士に相談するのがよいと思います。

(2)婚姻関係破綻の反論
次に多い反論は、不貞開始時点で婚姻関係が既に破綻していたという主張でしょうか。
そもそも不貞に対する慰謝料請求の根拠は、不貞が婚姻共同生活の平穏の維持を害したからですが、不貞の時点で婚姻関係が既に破綻していたのであれば、害する対象がないといえます。
しかしながら、婚姻関係が破綻していたことを立証しなければならないのは不貞相手の側であり、この破綻の証明は実務的にはかなり難しい証明です。裁判所は不貞開始時において婚姻関係が破綻していたと認定することに非常に慎重であるからです。不仲から別居していた最中になされていたとしても破綻後の不貞ではないと判断されることもあります。

(3)破綻を信じていたとの反論
その他には、婚姻関係が破綻していると不貞配偶者から聞いておりそれを信頼していたという反論もあります。確かに、理論的には、婚姻関係が破綻していると過失なく信じたのであれば責任が生じない余地も生じそうです。しかしながら、破綻していると「過失なく」信じるということはあまりないと思われ、実際にも、裁判所がこのような反論を認めることはあまりないように思います。

不倫慰謝料の相場
不倫慰謝料の金額は一律に決められているわけではなく、裁判官が様々な事情を総合的に考慮して判断することになります。
様々な事情とは、例えば、婚姻期間、不貞関係が始まった経緯、不貞関係の内容、不貞が発覚してからの経緯、不貞が夫婦関係に与えた影響等があるでしょう。特に、不貞が夫婦関係に与えた影響、例えば、それにより夫婦関係が破綻したか否か等が金額に影響を与えると思います。
一般的には、50万円から250万円までくらいの間になることが多いでしょうか。

配偶者と不倫相手に対する請求権の相互の関係
配偶者と不倫相手は共同して害を与えたと考えられるので(共同不法行為)、いずれに対しても慰謝料を請求することができ、いずれかから慰謝料の支払いを受ければその限度で慰謝料請求権は消滅します。
例えば、配偶者に250万円、不倫相手に200万円の支払義務が発生する場合、不倫相手から200万円受けとれば、配偶者には50万円しか請求できなくなります。

不倫慰謝料を請求できる期間
不貞に対する慰謝料請求権は消滅時効にかかります。消滅時効期間は3年です。
消滅時効期間が過ぎた後に、相手から時効が完成しているから慰謝料を支払わないと主張されてしまえば、基本的に慰謝料請求権は消滅してしまいます。
したがって、不倫相手に対しては特段の事情がない限りは不貞行為を知ってから3年以内に慰謝料を請求することになります。

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