司法修習とは
裁判官、検察官、弁護士になるためには、司法試験に受かった後に、司法修習というものを経なくてはならないのが原則です。
司法修習の期間は1年間で、その間に裁判所、検察庁、弁護士事務所で研修をしたり、司法研修所で講義を受けたりします。
修習の最後に二回試験と呼ばれる卒業試験に受かると、修習は終了ということになります。
司法修習は、裁判所や検察庁が職員のリクルートをする場であるという側面もあります。裁判官や検察官である教官がリクルーターになるということです。ちなみに、裁判官になるためには修習中の成績がよい必要があったりします。これだと思われた修習生には教官からスカウトが入ることもあったりします。
当事務所にも最近まで司法修習生が来てくれており、依頼者が同意してくれているときには、弁護士と一緒に法律相談をしたり、裁判所や警察署に行ったりしていました。
また、司法修習生と事件の見通しやとるべき戦略について意見交換をしたり、裁判所に提出する書面案を一緒に考えたりもします。
なるほどと思うことも多々あり、弁護士サイドとしても楽しい経験でした。
(弁護士 阿部大介)