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国選弁護人と私選弁護人の違い

皆さんは国選弁護人と聞いてどのようなイメージを思い浮かべますか。
国選弁護人とは,簡単にいうと,刑事事件において貧困等の理由で弁護士を雇えない方のために裁判官が選任する弁護士です。

こち亀の両さんの弟のように,経済的に困窮している被疑者や被告人を国からの依頼に基づき低額な報酬で弁護する良いイメージもあれば,ハリウッドの法廷モノで出てくるように,あまり熱心ではない弁護士というような残念なイメージもあるかもしれません(なお,アメリカ合衆国における公的弁護制度は,公設弁護人や官選弁護人,契約弁護人等様々な形態があるので,一概には比較出来ないようです。)。

刑事事件に携わっていると,「国選でも大丈夫ですか」等という質問を受ける事があります。
これは前述の例でいうと後者を念頭においたものと考えられますが,そのような場合,私は「弁護活動としてしなければならないことに関しては,国選も私選も異なりません」と答えるようにしています。例えば,弁護活動の一環として被害者の方に謝罪し示談を申し入れるべきであるのに,合理的な理由もなくそれすらもしないようであれば,国選・私選を問わず弁護活動の責任を追及されることになると思います。

しかしながら,弁護人としてどこまですべきかという点については,実は線引きが難しい場合もあります。
限定的にみれば弁護活動だけ行えば足りるともいえますが,拡大してみると無罪の推定を受けている被疑者や被告人に対して出来る限り本来の社会生活と同等の状態を保つために行動すべきともいえます。
例えば,身柄拘束を受けている人のペットのエサやりはどうか。事件に関係のない連絡はどの程度引き受けるか。頼まれた差し入れをどこまでするか。判決後にどの程度支援を継続するか。などです。
これらについては,本人の事情や事案の性質にもよりますが,最終的には個々の弁護士の考え方次第ということになります。

このような場合は私選弁護人の方がある程度対応することが事実上多いように思いますが,だからといって国選だからやらないという訳ではなく,逆に私選だから何でもやるという訳でもありません(個人的には,国選の場合の方が身寄りの方がいないなどの事情により弁護士が対応せざるを得ないことが多いような気がします。)。
毎回色々なお願いをされますし,その都度悩ましいことも多々ありますが,現時点では,悩みながらも本当に必要なことを見極めて対応することが肝要なのだろうと考えています。
(弁護士 阿部大介)

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